コミンカデイサービスソウスイマル qhm 

運営規定

                    古民家デイサービス蒼水丸運営規程

(事業の目的)
第1条 特定非営利活動法人 テッペン丸が開設する古民家デイサービス蒼水丸(以下「事業所」という。)が行う指定地域密着型通所介護事業、介護保険法に基づく第1号通所事業【介護予防通所介護相当サービス】(以下「通所介護事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所におくべき従業者(以下「従業者」という。)が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適正な指定地域密着型通所介護、介護保険法に基づく第1号通所事業【介護予防通所介護相当サービス】を提供することを目的とする。

(運営の方針)
第2条 事業所の指定地域密着型通所介護事業の従業者は、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し,必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。

2 事業所の介護保険法に基づく第1号通所事業【介護予防通所介護相当サービス】の従業者は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。

3 通所介護事業の実施にあたっては、関係市町村及び地域の保健・医療・福祉サービスと綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

4 事業所は、自らその提供する通所介護事業の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。

(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
一 名 称 古民家デイサービス蒼水丸
二 所在地 倉敷市水江893番地2

(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所の従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
一 管理者 1人(常勤1人、介護職員と生活相談員と兼務)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
二 生活相談員 1人以上(常勤又は非常勤1人以上)
三 看護職員 1人以上(常勤又は非常勤1人以上機能訓練指導員と兼務)
介護職員 1人以上(常勤又は非常勤1人以上)
機能訓練指導員 1人以上(常勤又は非常勤1人以上、看護師と兼務)
調 理 員1人以上(常勤又は非常勤1人以上介護職員と兼務)
生活相談員、看護職員、介護職員及び機能訓練指導員は、通所介護事業の提供に当たる。

(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。ただし、居宅サービス計画により営業日及び営業時間以外でもサービス提供を行う場合があるものとする。
一 営業日は月曜日から金曜日までとする。
※年末年始12月31日から1月3日までを除く。
二 営業時間 8時00分から17時00分までとする。
三 サービス提供時間 9時00分から16時15分とする

(利用定員)
第6条 利用定員は10名とする。

(通所介護事業の内容)
第7条 通所介護事業の内容は次のとおりとする。
 一  日常生活上の世話・・・日常生活動作能力に応じて、必要な支援を行う。
ア 排泄の誘導・介助
イ 移乗・移動の見守り・介助等その他の必要な身体の介助
ウ 養護(休養)
 二 機能訓練・・・利用者が日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練並びに利用者の心身活性化を図るための各種サービスを提供する。
ア 日常生活動作に関する訓練
イ レクリエーション
ウ 行事的活動
エ 体操
オ 筋力向上訓練
 三 食事提供・・・栄養並びに利用者の身体的状況及び嗜好を考慮し食事を提供する。 又、自力で食事を摂ることが困難な利用者には、食事介助を行う。
 四 入浴介助・・・入浴の介助又は清拭等を行う。
 五 送迎・・・利用者の居住区域ごとの送迎コースを設定し、車両送迎を行う。
 六 相談、助言に関すること・・・利用者及びその家族の日常生活における介助等に関する相談及び助言を行う。
 七 その他利用者に対する便宜の提供

(利用料その他の費用の額)
 第8条 通所介護事業を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額、又は倉敷市が定める額とし、当該通所介護事業が法定代理受領サービスであるときは、介護報酬告示上の額に「介護保険負担割合証」に記載された負担割合を乗じた額とする。

 2 前項に定めるもののほか、利用者から次の費用の支払を受けることができるものとする。
 一 次条に規定する通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用として、通常の事業の実施地域を越えた地点から片道1キロメートルごとに20円。
 二 食費として、1日あたり680円。行事食は830円とする。
 三 おむつ代として、その都度、必要分に対し実費とする。
 四 その他指定地域密着型通所介護等において利用者の希望によって提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当であると認められるものについては、必要に応じて実費とする。
 五 アクティビティやクラブ費についても、必要に応じて実費とする。

 3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者本人又はその家族に対して事前に文書でその内容及び費用について説明した上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けるものとする。

(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、倉敷市全般区域内(児島地区は除く)とする。

(サービス利用に当たっての留意事項)
第10条 利用者は、通所介護事業の提供を受ける際には、次に掲げる事項に留意するものとする。
一 他の利用者が適切な通所介護事業の提供を受けるための権利・機会等を侵害してはならないこと。
二 事業所の施設・設備等の使用に当たっては、本来の用途に従い適切に使用しなければならないこと。
三 その他事業所の規則等を遵守しなければならないこと。

(緊急時等における対応方法)
第11条 事業所の従業者は、現に通所介護事業の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、管理者に報告するものとする。

(非常災害対策)
第12条 事業所は、非常災害に際して必要な具体的計画の策定、避難、救出訓練の実施等の対策の万全を期すものとする。
2 事業所の管理者は、防火管理者を選任する。
3 防火管理者は、非常災害に際して必要な具体的計画の策定及びこれに基づく消防業務の実施を行う。

(利用料その他の費用の額)
第8条 通所介護事業を提供した場合の利用料の額は、介護報酬上の額、又は倉敷市が定める額とし、当該通所介護事業が法定代理受領サービスであるときは、介護報酬告示上の額に「介護保険負担割合証」に記載された負担割合を乗じた額とする。
2 前項に定めるもののほか、利用者から次の費用の支払を受けることができるものとする。
一 次条に規定する通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用として、通常の事業の実施地域を越えた地点から片道1キロメートルごとに20円。
 二 食費として、1日あたり680円。行事食は850円とする。
 三 おむつ代として、その都度、必要分に対し実費とする。
 四 その他指定地域密着型通所介護等において利用者の希望によって提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当であると認められるものについては、必要に応じて実費とする。
 五 アクティビティやクラブ費についても、必要に応じて実費とする。
3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者本人又はその家族に対して事前に文書でその内容及び費用について説明した上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けるものとする。

(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、倉敷市全般区域内(児島地区は除く)とする。

(サービス利用に当たっての留意事項)
第10条 利用者は、通所介護事業の提供を受ける際には、次に掲げる事項に留意するものとする。
一 他の利用者が適切な通所介護事業の提供を受けるための権利・機会等を侵害してはならないこと。
二 事業所の施設・設備等の使用に当たっては、本来の用途に従い適切に使用しなければならないこと。
三 その他事業所の規則等を遵守しなければならないこと。

(緊急時等における対応方法)
第11条 事業所の従業者は、現に通所介護事業の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、管理者に報告するものとする。

(非常災害対策)
第12条 事業所は、非常災害に際して必要な具体的計画の策定、避難、救出訓練の実施等の対策の万全を期すものとする。
 2 事業所の管理者は、防火管理者を選任する。
 3 防火管理者は、非常災害に際して必要な具体的計画の策定及びこれに基づく消防業務の実施を行う。
 4 事業所は、非常災害に備えるため、非常災害に際して必要な具体的計画に基づき、毎年5月及び10月に避難、救出その他必要な訓練を行う。

(運営推進会議)
第13条 当事業所の行う事業を地域に開かれたサービスとし、サービスの質の確保を図ることを目的として、運営推進会議を設置する。
 2 運営推進会議は利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、倉敷市の職員、地域包括支援センターの職員及び地域密着型通所介護についての知見を有する者とする。
 3 運営推進会議の開催はおおむね6月に1回以上とする。
 4 運営推進会議は事業の活動状況を報告し、評価を受けるとともに、必要な要望、助言等を聴く機会とする。

&size(11){(虐待防止のための措置に関する事項)
 第14条 利用者の人権の擁護・虐待等の防止の為の担当者を選任し、次の措置を講じるものとする。
 一 虐待を防止するための従業員に対する研修の実施(年一回以上)
 二 虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合の対応方法の検討
 三 その他虐待防止のために必要な措置

(その他運営に関する重要事項)
第15条 事業所は、事業所の従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、適切な業務態勢を整備する。
一 採用時研修 採用後3ヶ月以内
二 継続研修  年1回程度
2 事業所の従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 事業所の従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておくものとする。
5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、老人福祉法及び介護保険法並びにこれらの法律に基づく政令及び倉敷市条例等に定めるところによるものとする。

附 則
この規程は、平成22年9月1日から施行する。
この規程は、平成23年12月1日から施行する。
この規定は、平成24年4月1日から施行とする。
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
この規定は、平成30年4月1日から施行する。
この規定は、令和4年12月1日から施工する。

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